小学校5・6年 / 総合・図工・情報モラル / 45分

AIでかいた絵はだれのもの?

図工の作品やポスターをAIで作ったら、それは「自分の作品」と言える? 4人の場面をくらべながら、作品を大切にする気持ちと、著作権の入口を考えます。

授業時間
45分
人数
個人→4人組
端末・AI
使わない
更新日
2026-10-01

この授業で目指すこと

対象:小学校5・6年 教科等:総合的な学習の時間、図画工作・国語(作品づくりとの関連)、情報モラルの時間 時間:45分

  • 自分たちの絵や作文にも、作ったときから著作権があり、作品を作った人を守るきまりがあることを知る。
  • AIを使って作った絵について、「自分が考えて表現したところ」があるかどうかで、自分の作品と言えるかが変わることを考える。
  • ほかの人の作品にそっくりなものを作って公開しない、AIを使ったことを正直に書くなど、作品とのつきあい方を決める。
授業者へ:AIで作った物が著作物にあたるかどうかは、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」で整理されていますが、最終的には個別の事情に応じて判断されます。授業では法律の結論を教えこむのではなく、「自分が表現したのはどこか」「ほかの人の作品を大切にしているか」を考えることに重点を置いてください。

準備するもの

端末:不要です。AIサービス:使いません。実際にAIで絵を作って見せることはしません(既存のキャラクターに似た画像が出てしまうおそれがあるため)。

45分の進め方

  1. 導入:自分の絵を勝手に使われたら?

    「図工でかいた絵を、知らない人が自分の作品としてネットにのせていたら、どう思う?」と問い、気持ちを出し合う。

  2. ミニ説明:作品を作った人を守るきまり

    「著作権」は、作品を作った人を守るきまり。みんなの絵や作文にも、作ったときから自動的にあり、届け出はいらないと説明する。

  3. 活動1:4つの場面を考えよう

    ワークシート1。まず一人で、4つの場面それぞれについて「自分の作品と言える?(◎○△)」と「気になるところ」を書く(5分)。次に4人組で考えをくらべる(10分)。

  4. 共有と解説:四つのポイント

    班の考えを発表させてから、次の四つにまとめて板書する。①AIそのものは作者になれない。②かんたんにたのんで出てきただけの絵は、自分が表現した作品とは言いにくい。③自分で考えて手を加えたところは、自分の表現になる。④ほかの人の作品にそっくりなものを公開すると、その人の権利をきずつけることがある。

  5. 活動2:「作品メモ」を書こう

    ワークシート2。AIを使って作品を作ったと想定し、「自分がしたこと」「AIにたのんだこと」を分けて書く練習をする。

  6. 振り返り

    ワークシート3「作品を作るとき・見るとき、わたしが大切にしたいこと」を書く。

教師の発問と想定される反応

発問想定される反応つなぎ方
自分の絵を勝手に使われたら?いやだ/名前を書いてほしい/使っていいか聞いてほしい。その気持ちを守るのが著作権。みんなの作品にもある。
場面1は、あおいさんの作品?入力したのはあおいさんだから作品/ほとんどAIがかいた。あおいさんが自分で考えて表現したところはどこ? 作品展のきまりも確かめる。
場面2と場面1は何が違う?そらさんは自分でかいてぬった。AIを相談相手にしても、表現したのが自分なら自分の作品と言える。
場面3は、クラスの中だけならいい?ホームページならみんなが見る/クラスだけならいい。ホームページにのせると、だれでも見られる。キャラクターを作った人の権利をきずつけることがある。
AIを使ったことは書いたほうがいい?書くと自分の作品じゃないと思われる/正直に書くべき。どこまで自分がしたかを書けば、見る人も正しく受け取れる。

場面の考え方と解説

  • 場面1(△):文化庁の整理では、人がほとんど指示を与えず、または簡単な指示だけで「生成」ボタンを押してAIが作ったものは、著作物にあたらないと考えられています。「わたしがかいた絵」と言うのは正確ではありません。また、文部科学省ガイドラインは、コンクールなどに生成物をほぼそのまま自分の成果物として応募・提出することを不適切な例に挙げています。作品展やコンクールでは、まず応募のきまりを確かめます。
  • 場面2(◎):表現したのはそらさん自身です。AIはアイデアの相談相手として使っています。どこでAIを使ったかをメモしておくとよいでしょう。
  • 場面3(公開しない):既存の作品との「類似性」と「依拠性」が認められる生成物を、許可なくホームページなどで公開すると、著作権の侵害になり得ます。授業の中での利用は著作権法第35条などにより許可がいらない場合がありますが、ホームページへの掲載のように授業の外へ公開する場合は別に考える必要があります。
  • 場面4(○〜◎):人がAIで作った物に創作的な加筆・修正をした部分は、通常、著作物性が認められると整理されています。AIを使ったことも正直に書いています。

児童向けのまとめ:「AIそのものは作者になれない」「自分で考えて表現したところが自分の作品」「ほかの人の作品をまねして公開しない」「AIを使ったら正直に書く」。

困ったときの対応

  • 「じゃあAIを使ったらだめ?」という声:使ってはいけないのではなく、作品展やコンクールのきまりを守り、どこで使ったかを正直に書くことが大切だと伝えます。
  • 好きなキャラクターの絵をかくこと自体が悪いと受け取った児童:自分で楽しむためにかくこととは別に、ネットなどで公開するときに気をつけることだと区別します。
  • 法律の細かい質問が出たとき:「専門家の間でも、場面ごとにくわしく考えることになっている」と伝え、無理に結論を出しません。
  • 児童の作品を例に使いたいとき:本人の了解なく、特定の児童の作品を良い例・悪い例として扱いません。

評価の観点

観点十分満足おおむね満足
知識・理解作品を作った人に著作権があることと、AIそのものは作者になれないことを説明できる。自分たちの作品にも著作権があることを知っている。
思考・判断4つの場面を「自分が表現したところ」と「ほかの人の作品への影響」の両方から判断し、理由を書いている。いずれか一つの視点で理由を書いている。
態度作品メモで、自分がしたこととAIにたのんだことを分けて書き、正直に伝えようとしている。AIを使ったことを書くと決めている。

個人情報・著作権・年齢条件・事実確認の注意

  • 個人情報:児童の作品や写真を、本人・保護者の了解なく生成AIに入力しません。作品に名前が書かれている場合は特に注意します。
  • 著作権:授業の過程での利用は著作権法第35条の範囲で許可なく行える場合がありますが、学校のホームページなどへの公開は別に判断が必要です。文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」も参照してください。場面の登場人物と出来事はすべて授業用の架空の例です。
  • 年齢条件:主要な生成AIサービスは、小学生が自分のアカウントで単独に使うことを想定していません。OpenAIの利用規約は13歳以上(18歳未満は保護者の許可が必要)、MicrosoftのCopilot利用規約は少なくとも13歳以上としています。GoogleのGeminiアプリは、13歳未満の場合、保護者がファミリーリンクで管理するアカウントでアクセスを有効にする必要があります。条件は変わるため、授業の直前に最新の利用規約を確認し、学校設置者の方針と保護者の理解を前提にしてください(2026-10-01確認)。
  • 事実確認:AIと著作権の考え方は今後も議論が続くとされています。授業前に文化庁「AIと著作権について」のページで最新の資料を確認してください。

保護者・管理職への説明

この授業は、端末や生成AIサービスを使わず、架空の4つの場面を通して、作品を作った人を大切にする気持ちと著作権の入口を学びます。夏休みの作品やコンクールでAIを使う場合は、応募のきまりを確認し、どこでAIを使ったかを正直に書くよう、ご家庭でも声をかけていただくようお願いします。

根拠と参照資料

文化庁「AIと著作権に関する考え方について【概要】」は、AIが自律的に生成したものは著作物にあたらないと考えられること、人が創作意図をもち創作的寄与をした場合は著作物となり得ること、著作者になれるのは人(自然人または法人)だけでAI自体は著作者にならないこと、生成物の公開時には既存の著作物との類似性・依拠性で侵害が判断されることを示しています。著作権が届け出なしに自動的に生じること(無方式主義)は文化庁「著作権テキスト」によります。

版と利用条件

教材版:1.0(ATM-ELEM-104)/更新日:2026-10-01/一次資料の確認日:2026-10-01。

CC BY-NC 4.0。出典を表示し、非営利目的で改変できます。詳細は利用条件をご覧ください。学校や地域の方針に合わせて、発問や例を変えて使ってください。